
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船久丸プレジャーモーターボート吉兵衛丸衝突 |
| 発生場所 | 新潟県佐渡市両津港 両津港北防波堤灯台から真方位038°1,900m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長1人が乗り組み、佐渡市両津漁港を出発して両津港北防波堤と同港第2北防波堤との間を通過したのち、GPSプロッターで両津港東北東方沖に入れた刺し網の位置を確認しながら、約6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により、漁場に向けた。 A船は、漁場に向ける磁針路約065°に定めて自動操舵に切り換え、船長Aは、操舵室両側の窓から顔を出し、船首方の左に1隻の漂泊船及び右に1隻の漂泊船を視認した。 船長Aは、自動操舵の針路の振れが少なくなったところで、機関を回転数毎分(rpm)約2,000として約10~13knに上げて船首が浮き上がった状態となって航行した。 船長Aは、操舵室左側の窓から顔を出し、船首方の左に視認した1隻の漂泊船が西方に移動しているのが見え、また、右舷船首方に1隻の船舶が見えたので、船首方の右に視認した1隻の漂泊船が移動し、船首方に他船はいないものと思い、その後、操舵室から出てエンジンケーシングの右舷側に移動して周囲を見たが、船首方の死角を補う見張りを行っていなかった。 船長Aは、東北東進を続けていたところ、平成25年6月27日04時40分ごろ、両津港北防波堤灯台から北東方1,900m付近において、突然、衝撃を感じ、機関の回転を下げて後方を振り向いたところ、B船を認めて両船が衝突したことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、両津港北防波堤灯台北東方沖で機関を停止して船首を北北西方に向けて漂泊し、船外機のハンドルの右側で船長Bが、船首左舷側に取り付けたマストの中央寄りで同乗者がそれぞれ右舷側に竿を出して釣りを始めた。この頃、船長Bは、北方及び南方にそれぞれ1隻の船舶が漂泊していたことを認め、その後、北方の船舶が移動したことを見ていた。 船長Bは、船尾端の物置の上に船首方を向いて腰を掛けて釣り中、左舷正横方からB船付近に向かって来るA船を初めて視認し、しばらくたつと航行中のA船が針路を少し右に変えたのが見えたので、B船の船尾方に向かうものと思い、その後、釣り竿に魚が掛かり、釣り糸を注視して巻き揚げを始めた。 船長Bは、視線を左舷方に向けたところ、左舷方約30mにB船へ向けて接近しているA船を認め、機関をかけ、全速力前進として舵を右一杯としたが、衝突直前、身の危険を感じ、左舷船尾から海に飛び込んだ後、A船の船首部とB船の左舷船尾とが衝突した。 B船の同乗者は、クーラーボックスの上に腰を掛けていたが、衝突の衝撃を受け、左舷のマストにつかまった。 船長Bは、機関が止まっていたB船に泳いで戻り、同乗者と共にA船に移乗し、B船は、損傷箇所から浸水しており、A船によって両津漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、両津港において、A船が東北東進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長BがA船に対する見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。