
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五十八きみ丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道根室市花咲港南南東方沖 根室市所在の花咲灯台から真方位159°13.8海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、花咲港南南東方沖の漁場において、つぶ籠漁の3本目の揚げ籠作業を始め、甲板員Aが、揚げ縄機の前に立ち、ドラムでロープを巻き上げて幹綱に付けたつぶ籠の中のツブ貝を箱に入れる作業に、船長が、箱に入れたツブ貝の選別作業に、甲板員Bが、空になった籠にえさを入れて次の投入のため、籠を積む作業にそれぞれ従事していた。 甲板員Aは、錨索を巻き上げていたところ、錨の爪にワイヤロープのような物が引っ掛かって巻き上げることができなかったため、錨索を緩めることとし、錨索をドラムから外したとき、平成25年1月7日09時00分ごろ、花咲港南南東方沖において、錨索と共に右舷舷側から頭を下にして落水した。 船長は、直ちに甲板員Aを本船上に引き揚げたが、意識がなかったため、救命処置を行い、花咲港に帰る僚船に事故の連絡、救急車の手配などの依頼を行い、花咲港に向けて帰航した。 甲板員Aは、花咲港に入港後、救急車で病院に搬送されたが、溺死したことが確認された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、花咲港南南東方沖の漁場において、つぶ籠漁の操業中、揚げ籠作業に従事していた甲板員Aが、錨索に引っ張られたため、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。