JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年07月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二十二久丸漁船第38成徳丸乗組員負傷
発生場所 北海道根室市花咲港北東方沖 根室市所在の花咲灯台から真方位034°1,700m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、花咲港北東方沖のコンブ漁の漁場に到着し、行きあしを止めて右舷錨を投入した。
 船長Aは、甲板員Aが右舷船首甲板で錨を投入したので、後進をかけようとして後方の確認のために振り向いたところ、B船が船尾至近に迫っていたため、衝突を避けようとして機関を全速前進にかけたとき、平成24年7月17日05時05分ごろ、船首甲板で立っていた甲板員Aが、転倒して左足を負傷した。
 A船は、すぐに根室市桂木浜の係留地に戻って甲板員Aを救急車に引き渡した。
 甲板員Aは、病院に搬送され、左足大腿骨骨幹部骨折と診断された。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、花咲港東方のコンブ漁の漁場にA船に少し遅れて到着し、A船の後ろを回り、前日と同じ漁場で左舷錨を投入したのち、右舷錨を投入しようとして機関を前進にかけ、瀬を見ながら、航行していたところ、船首前方のA船の至近に迫っていたので、全速力後進をかけて行きあしを止めた。
 B船は、A船の事故に気付かず、帰港して初めて事故の発生を知った。
原因  本事故は、A船が花咲港北東方沖で停止して錨泊作業中、船長Aが、船尾至近に接近したB船との衝突を避けようとし、機関を全速力前進にかけたため、甲板員Aが転倒したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第二十二久丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。