JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-10
発生年月日 2012年09月09日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 プレジャーモーターボート第三ぐるくん丸運航不能(機関損傷)
発生場所 沖縄県渡嘉敷村渡嘉敷島北北東方沖 渡嘉敷村所在の渡嘉敷港南防波堤灯台から真方位026°3.5海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、渡嘉敷島北北東方沖で錨泊中、船長が同乗者と共にダイビングを行い、ポイントを移動するために機関を始動しようとしたところ、平成24年9月9日17時00分ごろ機関が始動しなかった。
 船長は、機関が‘点火プラグの発火部に付着したカーボンにオイルやガソリンがかぶった状態’(以下「プラグかぶり」という。)となり、点火ができなくなったと思ったものの、プラグを外す工具がなかったので、点検することができず、海上保安庁に連絡して救助を求め、本船は、来援した巡視艇にえい航されて沖縄県那覇市泊漁港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、渡嘉敷島北北東方沖で錨泊中、点火プラグが、プラグかぶりとなったため、点火ができず、機関の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。