
| 報告書番号 | keibi2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利石材運搬船晃昇丸乗揚 |
| 発生場所 | 関門港田野浦区太刀浦海岸太刀浦42号岸壁 北九州市所在の部埼灯台から真方位276°350m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、平成25年3月2日16時40分関門港田野浦区の太刀浦ふ頭太刀浦42号岸壁(以下「本件岸壁」という。)に左舷着けし、山土約1,900tを積み込んだ。 本船は、船首約4.1m、船尾約4.9mの喫水で太刀浦ふ頭太刀浦9号岸壁にシフトするため、右舷船首及び船尾の錨を巻き上げながら、船首のサイドスラスターを使用し、船首を沖へ向けたところ、突風により、船尾方へ圧流され、18時45分ごろ、船長は、船尾船底付近に船底接触と思われる衝撃を感じた。 本船は、浸水等の異常がなかったことから、その後も航海を継続し、3月27日山口県下関市所在の造船所に入渠したところ、シューピースの擦過傷及びプロペラ翼の曲損を発見した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、関門港田野浦区の本件岸壁において、山土の積込みを終えて離岸する際、余裕水深がない状態で離岸作業を行ったため、本件岸壁付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。