
| 報告書番号 | keibi2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月11日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船第二廣良丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 鹿児島県屋久島町宮之浦港北東方沖 屋久島町所在の屋久島宮之浦港北防波堤灯台から真方位063°5.7海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、宮之浦港北東方沖を航行中、平成24年12月11日13時05分ごろプロペラ軸の回転が止まった。 本船は、機関整備業者と連絡を取りながら、逆転減速機を点検したが、原因不明のため、運航を断念して船主に救援を要請した。 本船は、来援したタグボートにえい航され、翌12日05時30分ごろ鹿児島県鹿児島市鹿児島港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、宮之浦港北東方沖を航行中、逆転減速機の作動油圧が低下したため、前進側クラッチが半クラッチ状態となって摩擦板、スチールプレート等が焼損し、逆転減速機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。