JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-10
発生年月日 2013年04月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 ヨットLa Mer乗揚
発生場所 香川県丸亀市本島の笠島港北方沖 香川県坂出市所在の鍋島灯台から真方位299°3,700m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、センターボード先端からの喫水が約1.95mで兵庫県姫路市姫路港を出港し、ハンディタイプGPSで船位及び本島の位置を確認後、立った姿勢でチラーを手動で操作し、機走によって約5ノットの対地速力で本島の笠島港に向かった。
 船長は、先に笠島港へ入港していた僚船から本船のマストが見えていること、及び僚船は笠島港一文字防波堤の北側から入港した旨の連絡を受け、僚船のマストを確認したものの、笠島港の一文字防波堤北端を判別できずに西進中、平成25年4月27日16時46分ごろ、キャビン外側に設置した水深計を見て水深が2mを切っていることに気付き、急いで機関を後進としたが、直後に笠島港北方沖に拡延する浅所に乗り揚げた。
 本船は、満潮時に自力で離礁した。
原因  本事故は、本船が、笠島港北方沖を西進中、船長が、水路調査を行っていなかったため、笠島港北方沖に拡延する浅所に気付かず、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。