
| 報告書番号 | keibi2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットLa Mer乗揚 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市本島の笠島港北方沖 香川県坂出市所在の鍋島灯台から真方位299°3,700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、センターボード先端からの喫水が約1.95mで兵庫県姫路市姫路港を出港し、ハンディタイプGPSで船位及び本島の位置を確認後、立った姿勢でチラーを手動で操作し、機走によって約5ノットの対地速力で本島の笠島港に向かった。 船長は、先に笠島港へ入港していた僚船から本船のマストが見えていること、及び僚船は笠島港一文字防波堤の北側から入港した旨の連絡を受け、僚船のマストを確認したものの、笠島港の一文字防波堤北端を判別できずに西進中、平成25年4月27日16時46分ごろ、キャビン外側に設置した水深計を見て水深が2mを切っていることに気付き、急いで機関を後進としたが、直後に笠島港北方沖に拡延する浅所に乗り揚げた。 本船は、満潮時に自力で離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、笠島港北方沖を西進中、船長が、水路調査を行っていなかったため、笠島港北方沖に拡延する浅所に気付かず、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。