
| 報告書番号 | keibi2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船平成丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県西条市西条港 西条港導灯(前灯)から真方位341°880m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、石膏約620tを積載し、船首約2.6m、船尾約3.8mの喫水により、西条港で入航船を避けるために右転しながら出航した。 船長は、風速が約5m/s以下だったので、圧流されることはないと思い、港内の浅所付近を航行していたところ、突然、強くなった風で右方へ圧流され、平成25年4月12日13時30分ごろ、本船が、港内の浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、西条港で入航船を避けようとして右転しながら出航中、風で右方へ圧流されたため、港内の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。