JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-10
発生年月日 2013年04月06日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリー新なぎさ衝突(桟橋)
発生場所 香川県多度津町佐柳港 佐柳港9号防波堤灯台から真方位308°90m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、佐柳港内の本浦港桟橋に船首着けで着桟し、船尾方から風波を受ける状況下、船体の上下動を抑えるために微速力前進とし、船首を本浦港桟橋に押し付けた状態で乗船作業を終え、旅客5人を乗せ、車両1台を積載して出港しようとしたところ、平成25年4月6日10時00分ごろ、船体が上下動し、船首が同桟橋に接触した。
 船長は、多度津町高見島へ向けて航行中にランプゲートのヒンジ部分からの浸水を認め、同町高見港に到着後、船体を確認し、波よけフェンダーの損傷に気付いた。
原因  本事故は、本船が、佐柳港内の本浦港桟橋に着桟中、風波の影響で船体が上下動したため、船首波よけフェンダーが桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。