
| 報告書番号 | keibi2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月18日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船互光丸漁船第11幸正丸漁網損傷 |
| 発生場所 | 香川県多度津町多度津港西方沖 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、鋼材約778tを積載し、船長Aほか1人が船橋当直に就き、船首約2.9m、船尾約4.2mの喫水で多度津港西方沖を北東進中、船長Aが、前方に多数の灯火を認め、減速したが、平成24年6月18日19時50分ごろB船の流し網を通過して同網を切損した。 船長Aは、B船からの呼び掛けで流し網に接触したことに気付いた。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、多度津港西方沖で長さ約1,000mの流し網を南北方向に展張した後、漂泊して操業中、船長Bが、接近して来るA船に気付いたので、網の南側へ誘導するために黄色回転灯を点灯してA船に接近し、止まれと大きな声を掛けたが、A船から反応がなく、A船がB船の流し網に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、多度津港西方沖において、A船が北東進中、B船が漂泊して操業中、A船がB船の流し網に気付かずに航行したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。