JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-10
発生年月日 2013年05月23日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SEA SONG漁船明石丸衝突
発生場所 明石海峡西方沖 兵庫県淡路市所在の江埼灯台から真方位273°3.9海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか6人が乗り組み、航海士Aが、単独で操船に当たり、約120゜(真方位、以下同じ。)の針路及び速力(対地速力、以下同じ。)約13ノット(kn)とし、自動操舵として明石海峡西方沖を東南東進中、左舷船首方に約8knの速力で南南西進するB船を認めたが、B船が、接近してから変針してA船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。
 航海士Aは、手動操舵に切り替えて右舵を取り、B船が更に迫ったので、右舵一杯とし、衝突を避けるため、続けて左舵一杯としたが、平成25年5月23日14時37分ごろ、江埼灯台から273°3.9M付近において、A船の左舷船尾部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、播磨灘航路第6号灯浮標付近の漁場へ向かうため、明石海峡西方沖を約6.5knの速力で南南西進していた。
 船長Bは、周囲に支障となる船はいないと思い、周囲の見張りを行っていなかった。
 船長Bは、「ドーン」という音とともに体が椅子から前方にずり落ち、A船と衝突したことに気付いた。
原因  本事故は、明石海峡西方沖において、A船が東南東進中、B船が南南西進中、航海士Aが、左舷船首方に認めたB船が、接近してから変針してA船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Bが、周囲に支障となる船はいないと思い込み、周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(明石丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。