
| 報告書番号 | keibi2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船東新丸乗揚 |
| 発生場所 | 新潟県新潟市新潟港西区第1西防波堤南端 新潟港西区西突堤灯台から真方位003°70m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、漁場に向けて新潟港西区の‘西突堤と第1西防波堤’(以下「突堤と防波堤」という。)の間を航行する際、船長が、第1西防波堤南端付近に設置されていた消波ブロックが見えなかったので、通過できるものと思い、第1西防波堤寄りを航行中、平成25年6月5日03時00分ごろ水面下の消波ブロックに乗り揚げて通過した。 本船は、機関室に浸水して自力航行ができなくなり、作業台船に揚収され、船長は僚船に救助された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、新潟港西区の第1西防波堤南端付近を航行中、船長が、突堤と防波堤の間を航行する際、第1西防波堤南端付近に設置されていた消波ブロックが見えなかったので、通過できるものと思い、第1西防波堤に接近して航行したため、水面下の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。