
| 報告書番号 | keibi2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月28日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船第五鹿児島丸養殖施設損傷 |
| 発生場所 | 宮城県南三陸町歌津埼南東方沖 歌津埼灯台から真方位145°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか2人が乗り組み、青森県八戸市八戸港に向けて歌津埼南東方沖を約10ノットの対地速力で自動操舵によって北西進中、船橋当直中の一等航海士が機関長と会話をしていたところ、機関長が左舷側に浮きがあることに気付き、一等航海士は、機関長から本船が養殖施設に接近しているとの報告を受け、機関を後進にかけたが、平成25年4月28日17時10分ごろ、行きあしがついた状態で歌津埼南東方沖の養殖施設に進入し、同施設を損傷した。 本船は、養殖施設から自力で脱出した後、八戸港へ向けて航行した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、歌津埼南東方沖を北西進中、一等航海士が養殖施設に接近して気付いたため、同施設に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。