
| 報告書番号 | keibi2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月04日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船立旺丸運航不能(推進器損傷) |
| 発生場所 | 北海道択捉島南方沖 北海道根室市所在の納沙布岬灯台から真方位056°99海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか14人が乗り組み、択捉島南方沖で沖合底びき網漁の揚網作業中、本船のロープと共に海中投棄されていた網が引き揚げられ、平成25年4月4日08時45分ごろ、同網が推進器に巻き付いて主機関が停止し、運航不能となった。 本船は、乗組員が潜水して網の除去作業を試みたが断念し、僚船にえい航されて北海道釧路市釧路港へ帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が択捉島南方沖で揚網作業中、海中投棄されていた網が推進器に巻き付いたため、主機関が使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。