
| 報告書番号 | MI2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第15住田丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 和歌山県那智勝浦町南東方沖 那智勝浦町所在の紀伊勝浦港乙島灯台から真方位142°162海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、平成25年4月12日朝、那智勝浦町南東方162M付近を漁場に向けて約8ノットで南進中、船長が、機関室から異音が生じていることに気付き、機関長と共に機関室へ入り、主機を点検したところ、燃料油噴射ポンプ駆動軸カップリングカバー(以下「カップリングカバー」という。)内からの異音を認め、点検のために主機を停止した。 船長及び機関長は、カップリングカバーを開放して点検したところ、燃料油噴射ポンプ駆動軸カップリング直結用ナット(以下「カップリングナット」という。)の緩み、燃料油噴射ポンプ駆動軸カップリングラミネートプレート(以下「ラミネートプレート」という。)の変形を認め、主機の点検整備を依頼している造船所の技師の助言により、カップリングナットの増締めによる応急措置を行った。 本船は、カップリングナットの増締め後、主機の試運転を行い、中立運転の際には、エンジン音及び排気に異状が認められなかったものの、クラッチを入れれば、煙突から黒煙を吹き出す状態であったので、機関長がこの状況を造船所の技師に相談したところ、燃料油噴射時期に狂いが生じて主機への悪影響の可能性があるため、以後の運転をやめた方がよい旨の助言を得た。 船長は、12日12時00分ごろ所属している漁業協同組合へタグボートの手配を要請した。 本船は、13日12時25分ごろ来援したタグボートと会合し、14時00分ごろえい航が開始され、14日08時00分ごろ那智勝浦町勝浦漁港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、那智勝浦町南東方沖を南進中、主機の燃料油噴射時期が遅れたため、後燃え現象が発生して排気色が黒色になる等により、主機に悪影響を与え、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。