JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-10
発生年月日 2013年03月29日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船寅丸運航不能(燃料油供給阻害)
発生場所 神奈川県三浦市城ヶ島西方沖 城ヶ島灯台から真方位265°2.3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、城ヶ島西方沖において、アジの一本釣りのため、主機を中立運転として漂泊中、平成25年3月29日04時30分ごろ急に主機が停止した。
 船長は、操舵室で主機の始動を試みたが、主機は、セルモーターによって回転するものの、各気筒の燃焼に至らず、燃料油系統に不具合が発生したものと考え、燃料油供給ポンプ入口管を燃料油供給ポンプ入口で外して燃料油タンクから燃料油供給ポンプまでの燃料油系統を目視及び吸引により、点検したところ、閉塞状態となっていることを認めたので、主機の運転を断念した。 
 なお、本船は、18時10分ごろ西方の神奈川県真鶴町真鶴港沖まで至り、投錨したが、30日錨索が切れ、真鶴町大ヶ窪海岸へ乗り揚げた。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、城ヶ島西方沖において、主機を中立運転として漂泊中、燃料油タンクから燃料油供給ポンプへ至る燃料油系統が閉塞したため、主機への燃料油供給が阻害され、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。