JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-10
発生年月日 2013年05月01日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船キングチャレンジャーモーターボートひろ丸衝突
発生場所 長崎県長崎市黒崎漁港西方沖 長崎市所在の能瀬灯標から真方位310°4,500m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  A船は、船長A及び甲板員が乗り組み、釣り客9人を乗せ、平成25年5月1日13時10分ごろ、長崎市三重式見港を出港し、長崎県平戸市平戸港に向けて帰途についた。
 船長Aは、長崎県佐世保市高後埼西方沖を北進中、海上保安庁から本事故の連絡を受けて停船し、同庁の調査の結果、13時30分ごろ、A船が、黒崎漁港西方沖を北西進中、錨泊中のB船と衝突したことが明らかになった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、13時10分ごろ、黒崎漁港西方沖において、船首マストに黒球を掲げて錨泊し、釣りの準備を始めた。
 船長Bは、釣りの準備中、南東方からB船に向けて航行して来るA船を視認したが、まだ距離もあったことから、A船を見ながら準備を続けた。
 船長Bは、A船が近づいて来ても進路を変更しないことから、危険を感じ、手を振って大声を出したが、A船が至近に接近したため、船首から海に飛び込み、A船の右舷船首部がB船の左舷船尾部に衝突した。
 船長Bは、A船が走り去ったのち、自力でB船にはい上がり、携帯電話が海水に漬かって使用できずにいたところ、しばらくして友人の船が一緒に釣りを行うために本事故発生場所まで来たことから、友人の携帯電話を借りて海上保安庁へ通報し、B船は友人の船で黒崎漁港までえい航された。
原因  本事故は、白波が発生している状況下、黒崎漁港西方沖において、A船が北西進中、B船が錨泊中、船長Aが、周囲に他船を認めなかったので、隣の席にいた甲板員との会話に意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。