JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-10
発生年月日 2013年05月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボート憲栄丸乗揚
発生場所 佐賀県唐津市平瀬 唐津市所在の呼子平瀬灯台から真方位025°100m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成25年5月3日13時00分ごろ平瀬沖に着き、機関を使用して数回潮上りを繰り返しながら、機関を停止し、漂泊して釣りをしていた。
 本船は、14時45分ごろ、風浪及び潮流に圧流されて岩礁のある平瀬に接近していたので、機関を使用して平瀬から離れようとした際、機関が始動できず、船長が14時53分ごろ錨を投入したものの、風浪及び潮流に圧流され、14時57分ごろ平瀬の岩礁に乗り揚げた。
 船長は、家族経由で海上保安部に救助を求め、本船は、巡視船及び水難救済会所属船にえい航され、唐津市小川島漁港に帰港したものの、船体の損傷が激しくて解撤された。
原因  本事故は、本船が、平瀬沖で漂泊して釣り中、船長が、機関を使用して潮上りしようとした際、バッテリーが過放電したため、機関が始動できなくなり、錨を投入したものの、風浪及び潮流に圧流されて平瀬の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。