JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-10
発生年月日 2012年10月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボートアロマ-Ⅱ衝突(防波堤)
発生場所 鹿児島県長島町薄井漁港南防波堤 長島町所在の薄井港東防波堤灯台から真方位108°220m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者を乗せ、約17ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で長島町長島北東岸沿いの伊唐瀬戸を薄井漁港に向けて北北西進中、船長が、薄井漁港南口の竹島防波堤先端の赤色標識灯に近づいたことから、約7knまで徐々に減速を行い、同標識灯を約10m離し、右転して港内に向けて航行した。
 船長は、薄井漁港内の物揚場を照らす作業灯で港内の西防波堤及び南防波堤が視認できなかったので、西防波堤に注意しながら、いつもより南防波堤寄りを竹島大橋に設置された外灯のほぼ中央に向けて航行中、本船が、平成24年10月26日05時40分ごろ南防波堤の先端付近に衝突した。
 船長は、本船に備え付けられていたGPSプロッターを使用していなかった。
 同乗者は、船首甲板の左右に取り付けた渡し板の左舷側に船首方を向いて座っており、衝突によって船首甲板上に投げ出された。
 本船は、衝突後、自力航行して長島町宮之浦港に入港し、同乗者は、救急車で病院へ搬送され、頸髄損傷と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が、薄井漁港内を北進中、船長が、漁港施設の作業灯の灯火で西防波堤及び南防波堤が視認できない状況であり、視認できない西防波堤に注意し、いつもより南防波堤寄りを航行していたが、南防波堤に注意を向けていなかったため、竹島大橋に向けて航行したところ、南防波堤先端付近に向けて航行することとなり、南防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。