
| 報告書番号 | MA2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月03日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三宝漁丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県鹿児島市神瀬東方 神瀬灯台から真方位078°300m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか9人が乗り組み、かつお一本釣り漁に必要な生き餌を積み込むため、鹿児島県霧島市弁天島に向けて航行中、機関員が、平成24年10月3日05時00分ごろ、鹿児島市谷山東方沖において、漁労作業員1人と共に船橋当直に就き、当初は神瀬西方を航行する予定針路線に沿って北北西進していたが、船首方に見える小型船舶を避けるため、右転して北北東進した。 機関員は、小型船舶を避けたのち、船位を確認せず、予定針路線へ戻さずに北北東進を続けていたところ、05時45分ごろ神瀬東方の浅所に乗り揚げた。 船長は、大きな音で目が覚めて操舵室に入り、機関を停止し、乗組員に救命胴衣を着用させてから浸水の有無を調査させ、浸水がないことを確認したのち、海上保安庁へ事故の連絡を行った。 本船は、満潮が近づいた同日08時30分ごろ自力離礁し、自走して鹿児島市鹿児島港新港区に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、神瀬南方を予定針路線に沿って北北西進中、船橋当直の機関員が、船首方に見えた小型船舶を右転して避けたのち、予定針路線へ戻さずに北北東進し、船位を確認しなかったため、神瀬東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。