JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-10
発生年月日 2012年10月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三宝漁丸乗揚
発生場所 鹿児島県鹿児島市神瀬東方 神瀬灯台から真方位078°300m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  本船は、船長ほか9人が乗り組み、かつお一本釣り漁に必要な生き餌を積み込むため、鹿児島県霧島市弁天島に向けて航行中、機関員が、平成24年10月3日05時00分ごろ、鹿児島市谷山東方沖において、漁労作業員1人と共に船橋当直に就き、当初は神瀬西方を航行する予定針路線に沿って北北西進していたが、船首方に見える小型船舶を避けるため、右転して北北東進した。
 機関員は、小型船舶を避けたのち、船位を確認せず、予定針路線へ戻さずに北北東進を続けていたところ、05時45分ごろ神瀬東方の浅所に乗り揚げた。
 船長は、大きな音で目が覚めて操舵室に入り、機関を停止し、乗組員に救命胴衣を着用させてから浸水の有無を調査させ、浸水がないことを確認したのち、海上保安庁へ事故の連絡を行った。
 本船は、満潮が近づいた同日08時30分ごろ自力離礁し、自走して鹿児島市鹿児島港新港区に入港した。
原因  本事故は、本船が、神瀬南方を予定針路線に沿って北北西進中、船橋当直の機関員が、船首方に見えた小型船舶を右転して避けたのち、予定針路線へ戻さずに北北東進し、船位を確認しなかったため、神瀬東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。