JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-10
発生年月日 2012年12月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船CHUN XING衝突(かき養殖施設)
発生場所 広島県広島港第3区似島北西方沖 広島県広島市所在の広島港似島家下防波堤北灯台から真方位282°1.5海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか7人が乗り組み、スクラップ約1,000tを積載し、航海士Aが、平成24年12月11日18時30分ごろ、船長から船橋当直を引き継ぎ、広島市似島北西方沖を約243°(真方位、以下同じ。)の針路及び約10.0ノットの対地速力で自動操舵によって南西進した。
 似島西方沖に位置する弁天島及び小弁天島の周囲には、U字状にかき養殖施設が敷設され、7か所に黄色標識灯が設置されていた。
 弁天島及び小弁天島北方沖には、広島市南区宇品沖から西方にかけて長さ約7,400mの航路が設定されており、航路の出入口には、広島港第1号灯浮標及び広島港第2号灯浮標が設置されていた。
 航海士Aは、船橋当直を引き継ぐ際、船長から具体的な指示がなかった上、広島港第1号灯浮標、広島港第2号灯浮標及びかき筏の標識灯を視認せず、また、3Mレンジとしたレーダーにかき筏の映像を認めなかったので、安心して単独で船橋当直に当たり、広島湾を南進して中華人民共和国上海港に向かった。
 船長は、12月12日夕方、関門海峡を通過後、海上保安庁からかき養殖施設を損傷させた疑いがあるので、福岡県福岡市博多港に入港するように指示された。
 本船は、博多港に入港後の海上保安庁の調査において、かき養殖施設に付着していた塗料と本船の船体塗料が一致し、また、本船のAIS(船舶自動識別装置)データにより、本船の進路がかき養殖施設と交わっていたことから、11日18時34分ごろ、広島港似島家下防波堤北灯台から282°1.5M付近において、かき養殖施設に衝突したことが分かった。
原因  本事故は、夜間、本船が、似島北西方沖を南西進中、単独で船橋当直中の航海士Aが、見張りを適切に行っていなかったため、かき養殖施設に気付かずに航行し、かき養殖施設に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。