
| 報告書番号 | MA2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油送船SONG LIN WAN貨物船BBC TEXAS衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県伊方町佐田岬南西方沖 佐田岬灯台から真方位214°1.8海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上:5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか23人が乗り組み、ナフサ約49,511tを積載し、船長Aが操船指揮を執り、当直航海士Aを補佐に、甲板手Aを操舵にそれぞれ就け、機関を港内全速力で所定の航海灯を表示して佐田岬南方沖を速吸瀬戸のやや東側に向けて手動操舵によって北北西進した。 船長Aは、平成23年9月11日04時24分ごろ、大分県大分市大分港に入港するため、徐々に針路を左に変え始め、04時26分ごろ佐田岬灯台から177°(真方位、以下同じ。)3.0M付近に達したとき、針路約328°及び速力(対地速力、以下同じ。)約9.8ノット(kn)で航行した。 船長Aは、その後も針路を左に変えながら、04時35分ごろARPA付レーダー画面において、右舷船尾方約5~6Mに認めていたB船が、A船の左舷後方に接近したことを知ったが、追越し船のB船がA船を避航してくれると思っていたので、目視でB船の位置を確認せず、更に針路を左に変え続け、速力約7.5knで航行した。 船長Aは、04時38分ごろ、左舷側に接近していたB船を視認したので、機関を中立としたのち、左転を止めるため、機関を半速力前進として右舵一杯を取ったが、04時40分ごろ、佐田岬南西方沖において、A船の左舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bほか14人が乗り組み、鋼管等約3,724tを積載し、04時00分ごろ航海士B及び甲板手Bが船橋当直に共に就き、航海士Bが甲板手Bを手動操舵に就け、所定の航海灯を表示し、針路約322°及び速力14.1knで佐田岬南方沖を速吸瀬戸の中央付近に向けて北北西進した。 航海士Bは、04時10分ごろ、船首方の漁船と横切り船のフェリーを避航するため、針路を約340°として航行中、04時12分ごろ、左舷船首方約2.7Mに対地針路約343°及び速力約7.2knで航行するA船をAIS等で確認し、これより前方は狭くなり、また、A船の右舷側を追い越すには更に狭く見えたので左舷側を追い越すつもりで航行した。 航海士Bは、04時23分ごろ、漁船などの避航を終えて再び針路を約322°に戻したとき、A船が約10knに増速したことに疑問を感じながら、A船を右舷船首方約1.5Mに見るようになったが、04時30分ごろ、右方に向いていたA船の船首が少し左に向き、針路が交差するとともに、A船とのCPAが0.7Mとなったことを確認した。 航海士Bは、04時37分ごろ、A船が更に左転を続けて接近するので、甲板手Bに対して左舵一杯を命じたが、B船は、A船と衝突した。 航海士Bは、すぐに船長Bに連絡し、船長Bは04時41分ごろ昇橋した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、佐田岬南西方沖において、A船及びB船が北北西進中、船長Aが、追越し船のB船がA船を避航してくれると思い、目視でB船の位置を確認せずに左転を続け、また、航海士BがA船の左舷側を追い越す態勢で接近したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。