
| 報告書番号 | MA2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第十八神山丸プレジャーボート秋丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県すさみ町周参見漁港南方沖 すさみ町所在の周参見港稲積島灯台から真方位170°3.0海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか2人が乗り組み、揚げ荷のために千葉県千葉港葛南区に向かい、平成25年5月12日06時00分ごろ、船長Aが、航海士Aに船橋当直を引き継いで降橋し、自室で休息をとった。 航海士Aは、単独で船橋当直に就き、真方位約120゜の針路及び約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、コースアップで6Mレンジとしたレーダーを作動させ、舵輪の後方に設置した背もたれ付きの椅子に腰を掛け、自動操舵として南東進した。 航海士Aは、06時30分ごろ椅子の左側に設置していたテレビの電源を入れ、テレビを見ながら、当直に当たっていたところ、右舷後方約3Mの所にほぼ同じ針路で航行する船1隻しか見掛けなかったので、航海日誌に気象状況を書き込むことにした。 航海士Aは、08時28分ごろ椅子から立ち上がって操舵室の左舷側後部にある海図台の所に行き、船尾方を向いて航海日誌に気象状況を書き込んでいたところ、08時30分ごろ、船首方からドンという音が聞こえたので、左舷側を振り返ったところ、B船が左舷側に沿って船尾方に流されて行くのが見え、機関を半速力前進とした。 船長Aは、自室で休んでいたところ、機関の回転が急に落ちたことに気付き、何事かと驚いて昇橋し、船体が傾斜したB船が左舷船尾方に見えたので、B船と衝突したことを知り、左舵一杯を取ってB船に向けて反転を行い、A船の右舷側にB船を横着けした後、船長Bを移乗させ、海上保安部に衝突の事実を通報した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船尾甲板右舷側のたつに止めた釣り糸1本を長さ約30mまで延ばし、船尾甲板の右舷側に船首方を向いて立ち、約6knの速力でトローリングによる魚釣りを行っていた。 船長Bは、周参見漁港南方沖を行き来しながら、魚釣りを続け、カツオを6匹釣った後、北進を開始した際、右舷方に西進する船1隻を見掛けたが、08時25分ごろ再びカツオが掛かり、体を船尾方に向け、夢中になってカツオを手で引き揚げていたところ、周参見漁港南方沖を北進中、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。 船長Bは、操舵室入口付近まで飛ばされたものの、出入口扉を必死につかみ、甲板上を洗う海水流による落水を免れた。 船長Bは、右頭部裂傷、右太もも、右肩及び右胸部に打撲を負い、反転して戻ってきたA船に移乗した後、僚船で病院に搬送され、B船は別の僚船によって周参見漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、周参見漁港南方沖において、A船が南東進中、B船が北進中、航海士Aが、テレビを見ており、周囲の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、船尾方を向いて釣れたカツオを手で引き揚げることに注意を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(秋丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。