JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-10
発生年月日 2013年05月06日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボート上原丸ミニボート(船名なし)衝突
発生場所 福井県敦賀市敦賀港第1区の西部 敦賀港金ケ崎防波堤灯台から真方位255°970m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成25年5月6日10時30分ごろ敦賀港第1区南西部の係留地を出港し、敦賀湾口付近の釣り場に向け、約4ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北東進した。
 船長Aは、右舷船尾部の舷縁に腰を掛け、左手で船外機のハンドルを握り、船首部が浮上することにより、船首方の見通しが遮られた状態で操舵に当たっていた。
 船長Aは、針路を転じて北進したところ、10時40分ごろ、「ボーン」という音ですぐに機関を中立にし、後方を振り返り、B船が転覆していることに気付き、A船の船首部とB船が衝突したことが分かった。
 船長Aは、B船につかまっていた操縦者BをA船に引き上げた後、B船をえい航し、11時00分ごろB船の出発場所に戻った。
 B船は、操縦者Bが1人で乗り組み、敦賀市湧所埼東南東方沖の釣り場で船首を南東方に向けて機関を停止して錨泊し、操縦者Bが、船体中央部で左舷側を向いて座板に座り、魚釣り中、右後方から水を切る音が聞こえたと思っていたところ、「ドーン」という音と共に右舷側に転覆するB船から後ろ向きに海に投げ出された。
 操縦者Bは、A船に助け上げられ、えい航されたB船と共に11時00分ごろ敦賀市の気比の松原の出発場所に戻った。
原因  本事故は、敦賀港第1区の西部において、A船が北進中、B船が錨泊して魚釣り中、船長Aが、前方に航行の妨げとなる船はいないものと思い、死角を補う見張りを行っておらず、また、操縦者BがA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ミニボート操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。