
| 報告書番号 | MA2013-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船白寿丸乗揚 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市金ケ岬北岸 舞鶴市所在の博奕岬灯台から真方位213°1.7海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年10月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか2人の甲板員が乗り組み、平成25年2月28日00時00分ごろ舞鶴市舞鶴漁港を出港し、03時30分ごろ京都府京丹後市経ケ岬北西方10M付近の漁場に到着して底引き網漁の操業を行い、3月1日00時30分ごろ、操業を終え、同漁場から舞鶴漁港に向けて帰途についた。 船長は、経ケ岬北東方沖において、約7.8ノットの対地速力で自動操舵によって南東進中、01時30分ごろ漁獲物の選別作業及び甲板上の片付けを終えて昇橋した甲板員Aと船橋当直を交代し、操舵装置後方の寝台で休息をとるために移動した。 甲板員Aは、操舵装置後方の背もたれ付の椅子に腰を掛け、レーダー画面上に表示させていた変針予定場所の京都府伊根町新井埼東方沖において、舞鶴港口の舞鶴港金ケ埼東方灯浮標(以下「東方灯浮標」という。)に向けて南進した。 甲板員Aは、伊根町鷲埼南東方沖において、ふだんのように東方灯浮標と舞鶴港口灯浮標の間を航行するため、自動操舵の針路設定つまみを右に少し回して針路を右に変え、椅子に腰を掛けて船橋当直を行っていたところ、もう少しで当直交代場所に達することで気持ちが緩み、居眠りに陥った。 本船は、東方灯浮標を通過したのち、金ケ岬付近に向けて南進し、03時15分ごろ舞鶴港港口の金ケ岬北岸の岩場に乗り揚げた。 船長は、衝撃で乗り揚げたことに気付き、本船の損傷状況を甲板員に確認させ、魚倉及び機関室に浸水を認めたものの、自力航行可能と思い、自力で離礁して近くの造船所に向けて航行することとし、家族に造船所の担当者に連絡するように伝え、本船を造船所の岸壁に係留後、118番通報を行い、京都府漁業協同組合連合会に対し、オイルフェンスの手配を依頼した。 本船は、着底して甲板上まで水没し、後日、台船で引き上げられた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、舞鶴漁港に向けて自動操舵で南進中、単独で船橋当直中の甲板員Aが居眠りに陥ったため、舞鶴港港口の金ケ岬北岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。