JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-10
発生年月日 2013年01月29日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 押船第五十三開神丸バージ光鶴のり養殖施設損傷
発生場所 宮城県仙台塩釜港仙台区南方沖 宮城県仙台市所在の仙台沖防波堤東灯台から真方位207°1.5海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、無人のB船の船尾にA船の船首部を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、仙台塩釜港仙台区への入港待ちのために同区南方沖へ錨泊することとした。
 船長Aは、周囲を確認したところ、養殖施設の灯火を視認せず、また、1.5Mレンジとしたレーダー画面でもボンデンやブイなどの映像を認めなかったので、その後、0.75Mレンジに切り替えて確認したものの、ボンデン等の映像を認めず、錨泊しても問題ないと思い、A船押船列は、平成25年1月29日02時00分ごろ、仙台塩釜港仙台区南方沖において、左舷錨を投じ、錨鎖4節を伸出して錨泊した。
 船長Aは、06時20分ごろ、仙台塩釜港仙台区へ入港するために揚錨しようとし、目視で周囲を確認したところ、のり養殖施設の中に投錨していたことに気付き、06時30分ごろ海上保安部に通報して救助要請を行った。
 A船押船列は、15時00分ごろ海上保安庁の潜水士が錨に絡まったのり網等を外し、タグボート2隻にえい航され、16時30分ごろ仙台塩釜港仙台区の岸壁に着岸した。
原因  本事故は、夜間、A船押船列が、仙台塩釜港仙台区南方沖で錨泊する際、船長Aが、のり養殖施設が設置されていることを把握しておらず、また、同施設の浮標灯を視認しなかったとともに、レーダー画面でもボンデンやブイなどの映像を認めなかったため、錨泊に支障がないと思って投錨したところ、左舷錨にのり網等が絡まって同施設が損傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。