JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-10
発生年月日 2012年10月27日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二十三長久丸乗組員負傷
発生場所 岩手県宮古市魹ケ埼東方沖 魹ケ埼灯台から真方位078°14.9海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  本船は、船長、漁ろう長及び機関員ほか14人が乗り組み、さんま棒受網漁のため、岩手県釜石市釜石港を出港して魹ケ埼東方沖の漁場に至り、漁ろう長が船橋当直に就くとともに、操業の指揮を執り、左舷甲板上に設置されたサイドローラーの油圧ウインチレバー(以下「ウインチレバー」という。)の操作を船長が船首側、機関長が船尾側で行い、他の乗組員全員が左舷甲板上で揚網作業を開始した。
 機関員は、両手で網を持ち、船尾甲板で揚網作業を行っていたが、網がサイドローラーの下側に巻き込まれたので、網から両手を離そうとしたところ、平成24年10月27日00時00分ごろ、着用していた合羽の左袖が網と共にサイドローラーに巻き込まれ、左腕がサイドローラー下端とブルワーク上端の間に肩付近まで挟まれた。
 機関員の両隣で揚網作業を行っていた甲板員は、本事故の発生に気付いて機関長へ報告し、機関長は、ウインチレバーを操作してサイドローラーを停止後、反転させて他の乗組員と共に機関員を救出した。
 本船は、操業を中止して釜石港へ帰港し、機関員は、待機していた救急車で病院へ搬送され、左肋骨骨折及び左腕尺骨骨折と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が魹ケ埼東方沖で揚網作業中、機関員が、サイドローラーの下側に網が巻き込まれ、網から両手を離そうとしたところ、着用していた合羽の左袖が網と共にサイドローラーに巻き込まれたため、左腕がサイドローラー下端とブルワーク上端の間に肩付近まで挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(機関員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。