JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-10
発生年月日 2013年06月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第七清運丸乗組員死亡
発生場所 北海道松前町静浦漁港南西方沖 松前町所在の渡島静浦港西防波堤灯台から真方位230°10.9海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、静浦漁港南西方沖において、パラシュートアンカー(以下「パラアンカー」という。)を投入し、漂泊して行っていたいか一本釣り漁を終え、帰航準備を開始した。
 船長は、操舵室右舷側付近に設置された自動いか釣り機の「ナガシ」と呼ばれる金網部分(以下「金網」という。)の収納作業を、甲板員は、船首甲板右舷側に設置された揚錨機でパラアンカーの揚収作業をそれぞれ行っていた。
 船長は、船首方から「バタン、バタン」と何かをたたくような音が聞こえたため、甲板員に声を掛けたところ、返答がなかったので不審に思い、船首甲板に向かったところ、平成25年6月8日01時03分ごろ、足首にパラアンカーの引揚用ロープが絡み、揚錨機に巻き込まれて振り回されている甲板員に気付いた。
 船長は、すぐに揚錨機を止め、ナイフでロープを切断して甲板員を揚錨機から外したが、甲板員は意識がなかった。
 船長は、携帯電話で自宅に連絡を行い、家族に救急車の手配及び警察への連絡を依頼し、本船は、パラアンカーを海中に放置して静浦漁港に帰港したのち、甲板員は、救急車で病院へ搬送されたが、死亡が確認され、死因は、脳挫創と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が、静浦漁港南西方沖において、パラアンカーの揚収作業中、甲板員が足にロープが絡んで揚錨機に巻き込まれたため、頭部が揚錨機等の船首甲板上の構造物に当たったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。