JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-10
発生年月日 2013年05月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第八十八英宝丸乗揚
発生場所 北海道根室市花咲港南東方沖 根室市所在の花咲灯台から真方位147°2.9海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年10月25日
概要  本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、花咲港南方沖約205Mの漁場から花咲港へ向けて真方位約350°の針路、約10ノットの対地速力として自動操舵で北進中、機関長が、単独で船橋当直に就いていたところ、花咲港南東方約2.8Mに所在するカニ岩を視認し、また、6M及び1.5Mレンジとしたレーダー2台で同港からの出航船を探知した。
 機関長は、カニ岩の東方約0.2Mに暗岩があることを知っていたので、カニ岩から東方に約0.5M離して航行しようと思いながら、出航船を避けるために右転したが、同船が東進するのを認めたので、左転して進路を戻し、カニ岩から約0.5Mの距離を離したつもりでカニ岩を見ながら、これぐらいの距離を離していれば大丈夫と思っていたところ、平成25年5月6日09時05分ごろ、本船の船底が、カニ岩の東方付近の暗岩に接触したのち、衝撃を受けながら通過した。
 船長は、入港スタンバイのため、船首甲板上で待機していたところ、衝撃を感じた。
 機関長は、暗岩に乗り揚げたと思い、機関の操作を行おうとしたが、クラッチが効かず、操船が思うようにならないことに気付いた。
 機関長は、すぐに甲板員に機関室の確認を行うように指示したところ、甲板員からスタンチューブのホースが抜け、浸水している旨の報告を受け、根室漁業協同組合に救助を求めた。
 本船は、自力航行不能となり、西方に圧流されながら漂泊中、来援した漁船に乗組員を移乗させたのち、カニ岩南西方の根室市モユルリ島の東岸に乗り揚げた。
 本船は、漁船にえい航されて離礁し、花咲港へ入港した。
原因  本事故は、本船が、花咲港南東方沖を同港へ向けて北進中、船橋当直中の機関長が、カニ岩から東方に約0.5M離しているものと思い、カニ岩との距離を目測しながら航行したため、カニ岩付近の暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。