JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2012年07月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 海上タクシーマーメイドV乗客負傷
発生場所 沖縄県本部町水納島北東方沖  水納島灯台から真方位053°1,600m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、乗客9人を乗せ、本部町渡久地港を出港して水納島に向け、水納島北東方沖を西南西進していた。
本船は、遊漁船(旅客船)として登録されているが、主として海上タクシーとして使用されており、乗客A及び乗客Bが、船首甲板中央部に置かれていた木製長椅子に左舷方を向いて座っていた。
 船長は、大波が来たときに速力を落とすつもりで対地速力約20ノット(kn)で航行していたところ、波高約2.5mの大波が近づいていることに気付き、主機の回転数を下げたが、船体が上下に動揺し、平成24年7月8日10時40分ごろ、乗客A及び乗客Bが、座席から浮いて離れたのち、長椅子が右舷側に倒れ床に落下して負傷した。
 本船は、水納島の方が近かったので本部町水納港に入港し、乗客A及び乗客Bは、船舶所有会社の担当者によって定期船で渡久地港へ移送されたのち、車で病院に搬送され、それぞれ腰椎圧迫骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、水納島北東方沖を西南西進中、船長が、大波が来れば減速することとし、対地速力約20knで航行していたため、波高約2.5mの波に気付き、主機の回転数を下げたが、波によって船体が上下に動揺した際、乗客A及び乗客Bが、座席から浮いて離れたのち、床に落下したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(乗客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。