JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2013年05月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二十八順洋丸漁船三鷹丸衝突
発生場所 長崎県五島市椛島南方沖 五島市所在の鷹ノ巣鼻灯台から真方位185°6,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長Aほか甲板員4人が乗り組み、船長Aが操舵室右舷側の椅子に腰を掛けて手動操舵を行い、甲板員4人が船員室で休憩をとり、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、五島市男女群島周辺の漁場に向かった。
 A船は、約17ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で椛島北東方沖を南進中、船長Aが左舷船首方2海里(M)付近に他船(以下「C船」という。)の船尾灯を認めた。
 A船は、椛島南東方沖を南南西進中、船長Aが、0.75Mレンジから3Mレンジに切り替えたレーダー画面を見てC船が左舷船首方2M付近を南進していることを確認したのち、目視でC船の動静に注意を向けて航行を続けていたところ、平成25年5月9日04時52分ごろ、椛島南方沖において、突然、衝撃を感じ、後方を振り向いてB船と衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、椛島南南東方沖にある角ノ曽根南方の漁場に向かった。
 船長Bは、操舵室の左舷側に立って自動操舵で操船を行い、約9knの速力として椛島南方沖を東進中、目視によってB船の近くの見張りを注意して行っていたところ、左舷前方約50~100mの所にA船の白灯、緑灯及び紅灯を認め、自動操舵から手動操舵に切り替えて右舵を取り、危険を感じて操舵室右舷前部に身をかがめた直後、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 船長Bは、操舵室が大破して計器等が散乱していたものの、機関の操縦レバーを探してクラッチを中立にし、B船を停船させた。
 船長Aは、停船したB船にA船を横着けしたところ、船長BからB船の機関室に浸水していることを聞き、A船のポンプで排水作業を行い、118番通報したのち、A船でB船を横抱きにして五島市福江港に入港した。
 船長Bは、来援した巡視艇に移乗して福江港に運ばれたのち、救急車で病院に搬送され、全身打撲、左膝関節打撲傷、左膝関節水腫及び頭部挫創と診断された。
原因  本事故は、夜間、椛島南方沖において、A船が南南西進中、B船が東進中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが左舷前方至近に接近したA船の灯火に気付いたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(三鷹丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。