JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2012年12月10日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船大豊丸漁船大源丸衝突
発生場所 福岡県大牟田市初島東方沖 大牟田市所在の大牟田港灯台から真方位327°2,200m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、船尾マストの白色全周灯及び両色灯を点灯し、約14ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で‘初島東方沖を南北に延びるのり養殖区画間の水路’(以下「本件水路」という。)を南進した。
 船長Aは、操舵区画に立って手動操舵を行い、本件水路のほぼ中央を航行するため、初島南方沖に設置された赤色点滅灯を船首目標とし、同点滅灯を見ることに注意を向けて航行していた。
 A船は、初島東方沖を南南西進中、船長Aが、船首方至近にB船を認め、機関の回転数を下げたものの、平成24年12月10日04時20分ごろ、A船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突し、A船の船首部がB船の操舵室付近に乗り上がったのち、B船の左舷側から海面に滑り落ちた。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、船長Bが操舵室右舷側の椅子に腰を掛けて手動操舵を行い、操舵室上方の白色全周灯及び両色灯を点灯し、約8knの速力で本件水路を北北東進した。
 船長Bは、誤ってのり養殖区画に入らないよう、0.125kmの最小レンジとしたレーダー画面及び目視により、本件水路東側にあるのり網用の支柱を確認することに注意を向け、本件水路の中央より東側を航行していた。
 船長Bは、初島北北東方沖に設置された赤色点滅灯を見ながら、初島東方沖を北北東進中、レーダー画面で船首方至近にA船の映像を認め、クラッチを中立にしたものの、A船とB船とが衝突した。
 A船乗組員は、負傷したB船乗組員を救助してA船に移乗させ、119番通報して救急車を手配したのち、海上保安庁に118番通報し、大牟田港までB船乗組員を運んで救急車に引き渡した。
 B船乗組員は、救急車で病院に搬送され、船長Bが頸髄損傷、前額部裂創、鼻部挫滅創、甲板員Bが頭部打撲と診断された。
 B船は、A船で三池港までえい航された。
原因  本事故は、夜間、初島東方沖において、A船が南南西進中、B船が北北東進中、船長Aが初島南方沖の赤色点滅灯を見ることに注意を向けて航行し、また、船長Bが本件水路東側にあるのり網用の支柱を確認することに注意を向けて航行していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(大源丸船長、甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。