JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2013年05月02日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船念力丸モーターボートみうら衝突
発生場所 長崎県長崎市二ツ岳鼻南東方沖 長崎市所在の茂木港沖防波堤東灯台から真方位214°7,500m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、操舵室天井窓から頭部を出して見張りに当たり、長崎市長崎半島南岸沿いを約12ノット(kn)の速力で手動操舵によって南西進した。
 船長Aは、衝突の約2~3分前、横揺れを感じ始め、また、腰に疲労を覚えたので、操舵室内に移動し、速力を約15knに増速した平成25年5月2日09時10分ごろ、二ツ岳鼻南東方沖において、A船の船首部とB船とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、二ツ岳鼻南東方沖において、B船とA船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、衝突音及びかすかに「おーい」と言う人の声が聞こえたので、機関の回転を下げ、クラッチを中立にして後部甲板へ行き、後ろを見たところ、約20~30m離れた場所に船体の後部が沈み、半沈没状態となったB船及びB船の右舷につかまっている船長Bを認めた。
 船長Aは、反転してB船に接近し、船長Bに向かって「つかまりなさい」と声を掛けてロープを投げるとともに、海に飛び込み、船長BをB船上に押し上げて救助しようとしたものの、2人は、流されてB船から遠ざかり、離れ離れになった。
 船長Aは、意識がもうろうとしながら、漂流していたところ、付近の岩場に打ち上げられ、その後、海岸に見えた人に向かって手を振り、救助を求めた。
 船長Aは、海上保安部の要請により、来援した長崎県水難救済会所属の救難艇に11時41分ごろ救助された。
 船長Bは、12時40分ごろ本事故発生場所付近で漂流しているところを巡視艇に救助されて茂木港に向かい、救急車で病院へ搬送され、死亡が確認された。
 船長Bの死因は、溺水であった。
原因  本事故は、二ツ岳鼻南東方沖において、A船が南西進中、A船とB船とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(みうら船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。