JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2013年04月09日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第五十八福宝丸衝突(防波堤)
発生場所 長崎県新上五島町道土井漁港 新上五島町所在の串島灯台から真方位110°5,400m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、新上五島町真手ノ浦の防波堤の先端にある紅灯に向け、約6ノット(kn)の速力で北東進中、船長が、操舵室で立って手動操舵を行っていたが、本船の左舷側に位置する道土井漁港の方向から明かりが見えだしたので、レーダー及びGPSプロッターの電源を切った。
 本船は、真手ノ浦の防波堤から南西方250m付近に差し掛かった頃、船長が、速力を約4knに減速するとともに、道土井漁港に向けて左転し、北進した。
 道土井漁港の岸壁や集落内には、十数個の外灯が設置されており、また、同岸壁から南方340m付近の西側の陸岸から東方向に築造された長さ約90mの防波堤(以下「本件防波堤」という。)の先端及び中央付近に外灯が1個設置されており、両外灯間の距離は約50mであった。
 船長は、左舷側に見えていた外灯の明かりの一つが本件防波堤の先端付近にある外灯(以下「先端外灯」という。)の明かりだと思い、航行していたところ、本件防波堤を前方約10mに視認し、とっさに機関を全速後進にかけたが、平成25年4月9日04時00分ごろ、本船が、本件防波堤に衝突した。
 本船は、衝突後、自力で道土井漁港へ入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、道土井漁港南方沖を同漁港に向けて航行中、船長が、左舷側に見えた外灯の灯火を先端外灯の灯火と思って航行したため、本件防波堤へ向けて航行することとなり、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。