JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2012年08月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 水上オートバイEST衝突(防波堤)
発生場所 福岡県福岡市唐泊漁港 福岡市所在の唐泊港第一防波堤灯台から真方位203°60m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  本船は、操縦者が1人で乗り、後部座席に同乗者2人(以下中央に座った同乗者を「同乗者A」及び最後部に座った同乗者を「同乗者B」という。)を乗せ、福岡市西区小田浜海岸を出発して沿岸部を北上しながら遊走し、仲間の水上オートバイ1隻と共に唐泊漁港の南側に設置された沖防波堤の西方から港内に入った。
 本船は、先行する仲間の水上オートバイが東進して唐泊漁港東側に設置された第1号防波堤の南端と沖防波堤の東端に挟まれた水路を抜けて港外に出ていったので、同様に東進したところ、平成24年8月19日15時20分ごろ沖防波堤の北側側壁(以下「側壁」という。)に衝突した。
 操縦者等の3人は、衝突によって沖防波堤の側壁に当たり、側壁付近の海面に落水したが、事故の目撃者からの通報を受けて来援した巡視船の搭載艇、付近を航行中の水上オートバイ及び唐泊漁港に入港中の小型船舶によって救助され、救急車で病院に搬送された。
 操縦者は、脳挫傷、くも膜下出血及び顔面骨折等と、同乗者Aは、脳挫傷、くも膜下出血及び頭蓋骨骨折等と、同乗者Bは、頸椎骨折等とそれぞれ診断され、全員1か月以上入院した。
 本船は、後刻、所有者により、陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が、唐泊漁港を東進中、沖防波堤の側壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(操縦者及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。