
| 報告書番号 | MA2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船祥風丸プレジャーモーターボートともしお衝突 |
| 発生場所 | 山口県宇部市床波漁港 宇部市所在の床波港防波堤灯台から真方位129°2,100m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、床波漁港東南東方の漁場での底びき網の操業を終えたことから、船長Aは、操舵室に設置されたレーダーの接近警報を0.5海里に設定し、レーダーを作動させ、真針路約290°、対地速力約7.5ノットとして自動操舵で漁具等の後片付けを行いながら、漁獲物を水揚げするために床波漁港に向かった。 船長Aは、周防灘北航路第1号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)北東方を西北西進中、視界も良く、海上も平穏であり、この先の海域には貨物船などの大型船が通航しないので、目視による見張りだけで十分であると考え、レーダーの電源を切った。 船長Aは、本件灯浮標を通過後、平成24年10月14日15時30分ごろ後片付けの際に認めた漁網の破れた箇所を入港する前に修繕しようと考え、後部甲板の中央部に船尾方向を向いて座り、ふだんの航行時には行わない漁網の修繕作業をしながら、同じ針路及び速力で航行中、15時50分ごろA船の船首部がB船の右舷中央部付近に衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、床波漁港南東方約2,100mの所に錨泊し、船長B及び同乗者は、船尾部で船尾方を向いて立った状態で釣りを始めた。 船長Bは、釣りをしながら、周囲の見張りを行い、B船及びB船北東方約20mの所で釣りをしている2人乗船の小型船舶(以下「C船」という。)に向かって東南東方からA船が進んで来るのを認め、床波漁港に入港するのだろうと思って動向を見ていたが、約200mの距離に近づいても、A船の針路及び速力が変化しないことに気付いた。 船長B及び同乗者並びにC船乗船者は、危険を感じ、A船との距離が約100mになる頃、着用していた救命胴衣に付属している笛を吹いたり、大声を上げたりしたが、A船の針路及び速力に変化がないため、船長Bは、錨を揚げようとして左舷側を通って前部甲板に向かったが、同乗者の飛び込む旨の声を聞いた直後の15時50分ごろ、船体に衝撃を感じ、前部甲板から落水した。 船長Aは、衝撃を感じて操舵室に戻ったところ、A船船首部の凹部にB船船体が挟まれていたので、直ちに機関を後進としてB船と離れ、落水者の救助のためにA船を移動させ、海面に浮いていた船長B及び同乗者を収容した。 船長Aは、携帯電話で海上保安庁の緊急通報用電話番号に衝突事故発生の連絡を行い、船長Bは、船長Aの携帯電話を借りて小型船舶を所有する友人に連絡を取り、破口が生じているB船の救助を依頼した。 船長Aは、衝突によって錨索が切れて漂流していたB船をA船に横着け係留したのち、本事故発生場所付近で合流した船長Bの友人の小型船舶と共にB船の浸水をポンプ等で汲み出しながら、A船で床波漁港に入港し、B船は、集まった船長Bの友人によって陸揚げされた。 |
| 原因 | 本事故は、床波漁港南東方沖において、A船が北西進中、B船が錨泊中、船長Aが後部甲板で船尾方を向いて漁網の修繕作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。