JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2012年10月04日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船MARVEL貨物船第二金力丸衝突
発生場所 山口県宇部市宇部港南方沖 宇部市所在の本山灯標から真方位248°3,450m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか15人が乗り組み、平成24年10月4日11時10分ごろ山口県防府市三田尻中関港へ向けて関門港門司区太刀浦ふ頭を出港後、下関南東水道の推薦航路に沿って同航路南側を航行し、下関南東水道第3号灯浮標(以下「下関南東水道」を冠する灯浮標名についてはこれを省略する。)を通過したのち、反航船がいなかったので、下関南東水道の推薦航路を横切り、同航路の北側を航行することとした。
 A船は、12時00分ごろから、航海士A及び甲板員1人が航海当直に就き、針路110°(真針路、以下同じ。)約14ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)の速力で航行中、左舷船首方約0.2~0.3海里(M)にまで先行するB船へ近づいたとき、航海士Aが、B船との左舷正横距離を約0.2M離して航行するため、針路を自動操舵で115°とした。
 航海士Aは、B船が接近して来るようになったので、手動操舵で右舵一杯を取ったが、12時08分ごろ、宇部港南方沖において、A船の左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長B及び航海士Bほか4人が乗り組み、11時05分ごろ広島県広島港へ向けて太刀浦ふ頭を出港し、下関南東水道の推薦航路の北側を航行した。
 船長Bは、B船の右舷後方を航行するA船に気付いていたものの、A船が推薦航路の南側を航行していたので、A船の動静に注意を払わず、第2号灯浮標と第3号灯浮標の中間付近において、本山灯標の南方約0.5~0.7Mの所に向ける約120°の針路とし、昇橋した航海士BにA船の動静を伝えず、11時25分ごろ当直を交替した。
 航海士Bは、1人で船橋当直に当たり、数隻の漁船を通過してから前方に航行船舶を見掛けなくなったので、針路約118°速力約12.8knとして自動操舵で航行中、操舵室左舷後部にある海図台で後方を向いて荷役中の船体トリムの計算を行っていたところ、B船とA船とが衝突した。
 B船は、衝突後、機関を停止したが、A船から離れることができなかったものの、衝突のショックを感じて昇橋して来た船長Bが操船して離れることができ、両船共に付近へ錨泊し、その後、両船共に自力で航行した。
原因  本事故は、宇部港南方沖において、A船及びB船が自動操舵で東南東進中、A船が左舷船首方を先行するB船を追い越す態勢となった際、航海士Aが、目測によってB船との通過距離を約0.2Mとするように針路を定めてB船に接近する状況で航行し、また、航海士Bが海図台で荷役関連の計算を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。