JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2012年06月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船幸福丸乗揚
発生場所 鹿児島県西之表市種子島西方沖 西之表市所在の種子住吉灯台から真方位352°520m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要 本船は、船長ほか1人が乗り組み、鹿児島県奄美大島東方沖の漁場でまぐろ延縄漁の操業を行っていたところ、船長は、台風の予想進路が漁場に向かっていることを知り、その影響を避けるため、西之表市西之表港で避泊することとし、操業を中断して同漁場から同港に向けた。
 船長は、1人で当直に就き、種子島南西部の島間埼を通過したのち、種子島中西部の住吉岬西方に針路を定め、自動操舵として椅子に腰を掛け、椅子の正面にあるレーダーを見ながら、種子島西方沖を約7ノットの対地速力で北東進したが、雨が降っているので、付近に漁船などの船舶はほとんどいないだろうと思い、読書を始めた。
 船長は、読書に集中し、ふとレーダー画面を見たところ、陸岸が近いと感じ、針路を左に向けて陸岸から離れようとしたが、平成24年6月2日22時30分ごろ、本船が、住吉岬西方の浅所に乗り揚げた。
 船長は、周囲を確認したが、暗くて状況がよく分からず、主機を後進としたところ、乗り揚げた浅所から離脱したので、船体及び機関を点検し、異常が見受けられなかったことから、西之表港に向けて航行を再開していたが、急に発電機が止まった。
 船長は、機関室を確認したところ、主機の台座付近にまで達している浸水を認め、この状況では西之表港まで航行することはできないと思い、付近の砂浜に本船を乗り揚げた。
 本船は、後日、海上クレーンによって台船に移され、西之表港に移送されたが、その後、廃船処理された。
原因  本事故は、夜間、本船が、種子島西方沖を北東進中、船長が、読書に意識を集中していたため、本船が住吉岬西方の浅所に向かって航行していることに気付かず、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。