
| 報告書番号 | MA2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三哲丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 広島県江田島市西能美島北方沖 江田島市所在の三高港三吉西防波堤灯台から真方位001°800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | 本船は、船長及び乗組員Aほか2人が乗り組み、船首尾の喫水約15cmで平成24年9月20日06時30分ごろ三高港を出港し、06時38分ごろ三高港の北方約800m沖に設置されたかき筏(以下「本件筏」という。)に左舷側を着け、船首尾2か所のたつにロープを取って係留したのち、カキの苗が植えられた40枚のホタテ貝を通した1本の針金が吊るされた垂下連(以下「つるかき」という。)を深吊り育成の状態から直吊り育成の状態にする作業を始めた。 船長は、左舷中央部付近でリモコンを持って船首部に設備されたクレーンの操作に当たり、約8mのステンレス製の桁を水平に吊るための索4本を高さ約1.5mの所で一つのリングにまとめてクレーンの吊り索の先端につなぎ、長さ約15mのブームの傾斜角を約45°とし、本件筏に吊されたつるかきの位置に合わせてブームの先端が舷側から約3mとなるように甲板上で回転させた。 船長は、吊り索を巻き出し、本件筏の上面に下ろし、一方、乗組員3人は、本件筏の上で桁に沿って1列に並んで本件筏のつるかき45連を桁に等間隔に取り付けられた15本のフックに3連ずつ移し替えた。 船長は、つるかきを桁に移し替えたので、吊り索を巻き上げながら、絡んでいるつるかきの絡みを乗組員が解いていくのを監視していたところ、06時43分ごろ、三高港三吉西防波堤灯台から真方位001°800m付近の本件筏の上において、乗組員Aが、左肩付近に落下してきた桁が当たって落水し、左腕が本件筏にかかり気を失った状態を認めた。 本船は、船長が乗組員Aを救助して救急車を手配するとともに、直ちに広島県広島港市営桟橋に向かい、乗組員Aは待ち受けていた救急車によって病院に搬送され、08時45分ごろ死亡が確認され、死因は、重傷胸部外傷と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、江田島市西能美島北方沖において、本件筏に接舷してつるかきを直吊り育成に移行する作業中、吊り索のワイヤロープが破断したため、吊り上げていた桁が落下し、本件筏の上で作業に従事していた乗組員Aに当ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(乗組員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。