JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2012年07月24日
事故等種類 転覆
事故等名 手漕ぎボート(船名なし)転覆
発生場所 広島県廿日市市ヤクショウ鼻北東方沖 廿日市市所在の丸石港4号防波堤東灯台から真方位208°800m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  本船は、操縦者及び同乗者が乗り、廿日市市ヤクショウ鼻北東方沖において、錨泊して釣りを行ったのち、帰港するために操縦者が船首部で揚錨作業中、操縦者が立ち上がったところ、船体が傾斜し、平成24年7月24日13時15分ごろ転覆して操縦者及び同乗者が落水した。
 操縦者及び同乗者は、転覆して船底を上にして浮いている本船につかまり、本船を起こそうと試みたが、起こすことができず、操縦者が海面に浮いているかばんを見つけて泳いで行った。
 同乗者は、本船の船底にはい上がっていたところ、陸上にいた者が、転覆している本船を認め、救急に通報するとともに、水上オートバイで同乗者を救助した。
 操縦者は、廿日市市消防本部の隊員により、約40分後に心肺停止状態で発見され、市内の病院に搬送されたが、14時45分死亡が確認され、溺水による死亡と検案された。
原因  本事故は、本船が、廿日市市ヤクショウ鼻北東方沖において、揚錨作業中、操縦者が船首部で立ち上がったため、傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。