
| 報告書番号 | MI2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月15日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 油タンカー聖継運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港第3区 山口県周南市所在の蛇島三等三角点から真方位256°1,960m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | 本船は、機関長ほか6人が乗り組み、徳山下松港第3区で錨泊中、精油所の桟橋に着桟するために主機を始動したところ、平成24年4月15日08時00分ごろ、蛇島三等三角点から真方位256°1,960m付近において、補助ブロワが始動せず、主機が運転できなくなった。 本船は、16日、主機製造会社の技師が乗船して各部の点検を行い、補助ブロワの玉軸受が破損し、ブロワ翼がケーシングと接触して脱落するとともに、ブロワ軸に曲損が生じていることが判明した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、徳山下松港第3区で錨泊中、主機を始動した際、補助ブロワの玉軸受が破損したため、補助ブロワが運転できなくなり、主機始動時における燃焼用空気の供給が不足して燃料運転に切り替わらず、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。