
| 報告書番号 | keibi2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船金市丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市喜屋武埼西方沖 喜屋武埼灯台から真方位279°1,670m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、喜屋武埼南西方沖を糸満市糸満漁港に向け、船長が単独で当直を行い、約6ノットの対地速力で自動操舵によって西進中、船長が、左舷方約1~2海里に本船を追い越そうとする漁船を認め、その漁船も糸満漁港に向かうものと思い、本船を追い越してから変針すれば、大回りとなり、時間が掛かるので、先を譲るつもりで予定していた変針点の手前で変針を行って北西進した。 船長は、レーダー及びGPSプロッターを作動させていたが、慣れた海域であったので前方の灯標の灯光のみを見て航行していたところ、平成24年12月22日03時00分ごろ喜屋武埼西方のさんご礁に乗り揚げた。 船長は、船舶所有者及び家族に救助を求め、船長及び乗組員は、僚船に救助されて糸満漁港に移送された。 本船は、夜明けを待って僚船によって引き出され、半没した状態でえい航されて糸満漁港に入港した |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、喜屋武埼南西方沖を北西進中、船長が、レーダー及びGPSプロッターを作動させていたものの、慣れた海域であったので、前方の灯標の灯光のみを見て航行していたため、喜屋武埼西方のさんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。