JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2012年12月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船セイブ丸乗揚
発生場所 沖縄県南城市久高島南西方沖 久高島灯台から真方位246°1.6海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、中古で購入した本船を回航するため、沖縄県沖縄市泡瀬漁港に向け、久高島南西方沖を約9ノットの対地速力で東北東進していたところ、機関室の換気口から白煙が出ており、機関の過熱を示す警報ランプが点灯していることに気付き、機関を停止して錨泊することにした。
 船長は、船首甲板にあったロープを錨に結んで投錨したところ、ロープが思いのほか短く、ロープの端が船体に結ばれていなかったので、ロープと共に錨が海中に落下した。
船長は、錨の代用品を探したが、見当たらず、本船は風波に圧流され、平成24年12月15日13時00分ごろ久高島南西方沖のさんご礁に乗り揚げた。
 船長は、海上保安庁及び漁業協同組合に連絡し、本船は、漁業協同組合から依頼を受けた漁船によって満潮時に引き出され、えい航されて泡瀬漁港に入港した。
原因  本事故は、本船が、久高島南西方沖において、機関が故障して錨泊する際、船長が、船首甲板にあったロープの長さを確かめずに錨に結び、他端を船体に固縛せずに投錨したため、水深よりもロープの長さが短く、ロープと共に錨が海中に落下し、風波に圧流され、さんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。