
| 報告書番号 | keibi2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月23日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第二藤進交通船第二ほうえい丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町神ノ浦漁港 新上五島町所在の有川神之浦港防砂堤灯台から真方位084°320m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:旅客船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び一等航海士ほか2人が乗り組み、砕石を積み込むため、神ノ浦漁港の砕石場岸壁に着岸作業中、南東の風が強く、湾内に約1.5mの波がある状況であったが、A船に搭載されたB船でA船の綱取り作業を行うこととした。 B船は、A船の右舷船尾側から降ろされ、一等航海士が、船長Bとして1人で乗り組み、A船の船尾方から回り込んで左舷船首側スプリングラインを受け取った後、砕石場岸壁に向けて微速力、約305°の真針路で航行中、平成25年4月23日15時30分ごろ、高波にあおられ、機関を後進にかけようとしたが、同岸壁に衝突した。 B船は使用不能となり、直ちにA船に回収された。 |
| 原因 | 本事故は、B船が、神ノ浦漁港の砕石場岸壁において、A船の綱取り作業に従事することとなった際、湾内の波高が約1.5mの中で作業を行ったため、波によって同岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。