JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2013年04月14日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船DONG HE 2 モーターボート悟空丸衝突(シーアンカー)
発生場所 佐賀県唐津市馬渡島北方沖 唐津市所在の肥前馬渡島灯台から真方位015°4.8海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:プレジャーボート
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか7人が乗り組み、航海士Aが船橋当直に就き、約8ノット(kn)の対地速力で西南西進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人2人を乗せ、船首からシーアンカーを投入して釣りをしながら漂泊中、平成25年4月14日06時25分ごろ、馬渡島北方沖において、A船とB船のシーアンカーとが衝突し、シーアンカーロープが切断された。
 船長Bは、衝突の約25分前、東方にA船を視認したものの、A船が避けてくれるものと思い、船尾での釣りを続け、衝突直前までA船の接近に気付かなかった。
 船長Bは、シーアンカーロープが絡まってB船が動けなくなったことから、118番通報した。
 A船は、衝突に気付かずに航行を続けていたところ、海上保安部からの無線連絡を受けて本事故の発生を知り、事後措置に当たった。
原因  本事故は、馬渡島北方沖において、A船が西南西進中、B船が釣りをしながら漂泊中、A船とB船のシーアンカーとが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。