
| 報告書番号 | keibi2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月14日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボート福栄丸運航不能(バッテリー過放電) |
| 発生場所 | 鹿児島県長島町待島南西方沖 待島灯台から真方位214°2,100m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、親族4人を乗せ、待島南西方沖において、養殖筏のブイに係留して機関を停止し、魚群探知機を作動させて釣りを始めた。 本船は、平成24年8月14日09時20分ごろ、釣り場を移動するため、船長が機関を始動しようとしたが、始動できなかった。 本船は、船長が海上保安庁に救助を要請し、来援した長島町水難救済会所属の船舶にえい航されて定係地に戻った。 本船は、本インシデント発生の2日後、バッテリーを交換したところ、機関を始動できた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、待島南西方沖において、船長が機関を始動しようとした際、バッテリーが過放電していたため、機関を始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。