JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2013年02月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第十一豊栄丸バージ東進乗揚
発生場所 関門港外の安瀬泊地北方沖 福岡県北九州市所在の響新港東1号防波堤西灯台から真方位083°4,200m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、砂約6,000tを積載した無人のB船の船尾凹部に船首部を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、航海士Aが、単独で航海当直に就き、関門港の北九州市若松区北方沖の横瀬を関門航路に向けて手動操舵で対地速力約10ノット、針路095°(真方位、以下同じ。)として航行中、船首方の六連島西水路第6号灯浮標近くに反航船3隻を認めて舵を右に取ったのち、反航船3隻が通過したので、元の針路である095°として航行した。
 航海士Aは、3海里レンジにしたレーダーを見ながら東進中、平成25年2月26日06時20分ごろ、衝撃を感じ、乗り揚げたので、機関を中立にしたのち、船長に報告した。
 A船押船列は、航海士Aから報告を受けた船長Aが直ちに昇橋し、潮が満ちて来るのを待って06時50分ごろ自力で離礁したのち、付近に錨泊した。
原因  本事故は、日出前の薄明時、A船押船列が、関門港外の北九州市若松区北方沖を東進中、航海士Aが、反航船を避けようとして舵を右に取って航行したのち、定めていた針路線へ戻らずに航行したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。