JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2012年12月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 LPGタンカー第十神福丸衝突(灯浮標)
発生場所 関門港の関門航路(関門航路第35号灯浮標)
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、平成24年12月19日22時00分ごろ、山口県山陽小野田市沖において、船長が昇橋し、当直中の甲板長から、本船の前後に同航船が存在する旨の情報を受けて操船を引き継ぎ、甲板長を手動操舵に就けて関門航路東口に向かっていた。
船長は、ARPA(Automatic Radar Plotting Aids:自動衝突予防援助装置)機能を備えたレーダーで同航船をプロットして動静を確認し、本船よりも僅かに速い速力で左舷船尾方を同航する外国船舶を意識しながら、22時30分ごろ約10.3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で関門航路に入った。
本船は、関門航路東口を通過した直後から、増速を始めた外国船舶に左舷側から追い越される状況となり、22時40分ごろ、関門航路第37号灯浮標(以下、「関門航路」を冠する灯浮標については、これを省略する。)と第35号灯浮標との中間付近において、互いを正横約200mの距離に見る態勢で並んだのち、22時42分ごろ速力が約13knとなった外国船舶に追い越された。
船長は、その後、本船を追い越した外国船舶が、徐々に速力を減じるとともに、本船の前路に接近するように右方へ偏位し始めたことに気付き、本船の速力を減じながら、航路の右側端へと寄って船間距離の維持に努めていたところ、風潮流によって右方に圧流される状況となり、約8knの速力で航路に沿って左転した外国船舶に続き、本船が約7knの速力となって左転しながら、第35号灯浮標を通過しようとした22時45分ごろ、本船の右舷後部が、第35号灯浮標に衝突した。
船長は、灯浮標と衝突したことに気付いたが、付近海域での錨泊は危険と判断し、早鞆瀬戸を通過したのち、関門港門司区で錨泊して事後の措置に当たった。
原因  本事故は、夜間、本船が、関門航路東口から入航して関門航路を北西進中、船長が、本船を左舷側から追い越した外国船舶が、減速しながら右方に偏位して本船の前路に接近し始めたことに気付き、船間距離を維持しようとして減速したところ、風潮流によって右方に圧流されたため、航路に沿って左転中に右舷後部が第35号灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。