JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2012年11月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 液体化学薬品ばら積船秀栄乗揚
発生場所 大分県大分市関埼北東方沖(権現碆) 関埼灯台から真方位043°2,400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、空倉で大分県佐伯市鶴御埼東方沖を通過した頃から西寄りの風が強くなってきたため、船長が、当初予定していた速吸瀬戸を経て釣島水道へと向かうコースを避け、西風の影響が少ない関埼と大分市高島の間を経て平群水道へと向かうこととした。
一等航海士は、大分県津久見市沖無垢島東方沖で単独の船橋当直に就き、約10ノットの対地速力で変更後の針路に沿うよう、北西進して関埼の南東方約1海里に至り、北方に向かう針路として関埼と高島の中央付近を通過中、西風によって右方へ圧流され、平成24年11月14日16時30分ごろ、権現碆に乗り揚げ、船尾部を擦過して同碆を通過した。
本船は、同海域を通過したのち、浸水や油の流出等の異常の有無を確認して航行に支障がなかったことから、予定の航海を継続し、阪神港で積荷役を終えたのちに潜水調査を実施し、船底の損傷が確認された。
原因  本事故は、本船が、関埼と高島との間の中央付近を北進中、風力5の北西風によって右方へ圧流されたため、権現碆に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。