JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2012年10月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十二蛭子丸船種船名不詳衝突
発生場所 福岡県宗像市沖ノ島南東方沖 沖ノ島灯台から真方位135°12海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:その他
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長Aほか甲板員1人が乗り組み、平成24年10月5日00時00分ごろ宗像市鐘崎漁港を出港し、蛭子丸船団6隻と共に魚群を探しながら、沖ノ島東方沖の漁場に向かった。
 A船は、沖ノ島に向けて針路約310°(真方位、以下同じ。)、速力(対地速力、以下同じ。)約15ノット(kn)として自動操舵で航行中、レーダー画面で右舷正横約3Mに西進するB船の映像を認めたので、B船を避けるため、手動操舵に切り替えて遠隔操縦装置で針路を約330°、速力を約10knとしたが、その後はB船に注意を向けずに舵から手を離して携帯電話の操作をしていたところ、01時00分ごろ、沖ノ島南東方沖において、A船の船首部とB船の左舷船尾外板とが衝突した。
 船長Aは、甲板員及び船体の状況を確認して蛭子丸船団に無線で連絡した後、B船を追い掛けたが、追い付けなかったので、佐賀県唐津市所在の造船所に自力で回航した。
 なお、船長Aは、本事故について、海上保安庁に通報していなかった。
原因  本事故は、夜間、沖ノ島南東方沖において、A船が北西進中、B船が西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。